十和田市議会 2022-11-25 11月25日-03号 それを基に住民基本台帳の閲覧、市の税務資料等による確認作業を行い、所有者を特定することとなります。 こうした確認作業を行っても、転居先不明等により所有者の特定に至らない場合は、所有者不明の空き家等として取り扱うこととしております。このため、当市においては、あくまでも苦情が寄せられた空き家に対して所有者を確認していることから、令和2年度以降、これまで5件の所有者不明の空き家を確認しております。